天童市議会 2018-03-06 03月06日-03号
日本国憲法第3章第25条第1項、「全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」、第2項、「国は全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」、このように定めています。
日本国憲法第3章第25条第1項、「全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」、第2項、「国は全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」、このように定めています。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなればならない」、これに反するものです。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と、国民の生存権と国の社会保障的義務を定めています。 しかし、現実には、一部負担金が払えないために医者にかかれず、命を落としたり、病状を悪化させたり、治療を中断しなければならない人がふえている現状があります。
国はすべての生活部面について社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上および増進に努めなければならない」と規定しています。国民への良質な医療・介護・社会保障の保障は,国の責任であり義務であります。こういった観点から山形市民の医療を守る立場での市川市長の見解をお伺いいたします。 次に,済生館についてお伺いします。
2項に、国は全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとありますけれども、この最低限度の生活を営む権利を有するとはどのように捉えておりますでしょうか、町長にお伺いします。